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Tokyo Innovation Base 会員利用規約

この会員規約(以下「本規約」という)は、東京都スタートアップ・国際金融都市戦略室が運営する Tokyo Innovation Base(以下「本事業」といいます)の利用にあたり会員に関することを定める。

本会員組織の名称は、「Tokyo Innovation Base会員」(以下「本会員」という)と称する。

本事業は、東京からイノベーションを巻き起こすことを目指したスタートアップ戦略「Global Innovation with STARTUPS」をテーマとし、下記いずれかに合致する利用を目的とする。

(1)スタートアップ支援に関わる都内各地の拠点や関係者が一か所に集まり、交流するプラットフォーム

(2)国内外のスタートアップや全国の自治体が、様々な支援機関、大企業、大学などとつながる

(3)スタートアップ関係者が組織や立場の違いを越えて協働し、新しい支援プログラムなどを創造する

(4)アイデアや夢を持つ若者や学生が仲間を作り、切磋琢磨する「たまり場」を提供する

(5)世界のスタートアップ拠点や支援機関、投資家等と提携し、企業の交流やイベントを相互開催する

東京都は本事業の事務を行うため、事務局を設置する。

東京都は事務局業務を委託する。委託を受けた事業者は、本規約に定める全ての規定の遂行に関して、都の代行者としての権限を有するものとする。

事務局は Tokyo Innovation Base内に置く。

本事業の会員種別は、次の各号に定めるものとする。

(1)TIBユーザー

Tokyo Innovation Baseの理念に則り、革新的なアイデアや技術を武器に、社会に新しい価値を生み出すスタートアップの関係者、また社会を変えるような革新的な事業を立ち上げたいという強い意志を持つ起業を志す方々、学生

(2)TIBパートナー

本事業において、自社が有するノウハウ、ネットワーク等を活用し、TIB の理念に則った、スタートアップやその支援機関、起業を志す方々、学生等を対象としたイベント・プログラムなどの企画・運営を担うる企業、団体

本事業は、第3条の目的を達成するため、会員に次に掲げるサービスを提供する。

(1)TIBユーザー

(ア)様々な経験を有するコンシェルジュによるスタートアップの事業もしくは起業に関する相談の受付

(イ)第3条の目的に沿った、Tokyo Innovation Baseのスペースの利用

(2)TIBパートナー

(ア)Tokyo Innovation Baseのイベントスペースの利用

(イ)Tokyo Innovation Baseの什器、映像・音響装置、電源、Wi-Fi 環境等の利用

(ウ)公認プログラム(イベント等)の実施にあたっての運営支援

(エ)第3条の目的に沿った、Tokyo Innovation Baseのスペースの利用

(オ)Tokyo Innovation Base公認プログラム(イベント等)実施にあたってのTokyo Innovation Base ニュースレターでのプロモーション

本事業は、第3条の目的を達成するため、第14条に違反しない範囲内で、会員以外の個人・団体のうち希望者に対して以下のサービスを提供する。

(3)会員以外の個人・団体のうち希望者

(ア)Tokyo Innovation Baseの視察・見学の受入

(イ)Tokyo Innovation Baseにて開催するイベント・プログラムへの参加受入

(ウ)Tokyo Innovation Base ニュースレターの配信

東京都は、提供するサービスの内容を変更することができる。変更がある場合には、Tokyo Innovation Baseでの掲示または公式ウェブサイトにて変更内容を告知することとする。

Tokyo Innovation Baseの利用に関しては、別途定める「施設利用規約」に基づく。また、イベントスペースの利用に関しては、同じく別途定める「イベントスペース利用規約」に基づく。

会員の入会は、次の各号に定めるものとする。

(1)TIBユーザー

Tokyo Innovation Baseの利用に当たり、本規約の内容に同意した上で、公式ウェブサイトまたは公式アプリ上に必要となる情報を新規登録した者

(2)TIBパートナー

「TIB パートナーに係る募集要項」の応募要件を満たし、「TIB パートナー協定書」を締結した法人もしくは事務局が対象と判断した団体

会員の有効期限は、次の各号に定めるものとする。

(1)TIBユーザー

TIBユーザーの会員期限は、特に定めない。

(2)TIBパートナー

「TIB パートナー協定書」に定めた期間の通りとする。

申込者は、第7条による入会を認められ、事務局より通知を受けた日をもって各会員としての資格を有するものとする。

会員は、次の義務を負うものとする。

(1)会員は、本事業で得た秘密情報を第三者に提供してはならない。

(2)会員は、第3条の目的に鑑み、積極的に本事業の活動に参加するものとする。

(3)会員は、別に定める「Tokyo Innovation Base施設利用規約」を遵守するものとする。

(4)会員は、別に定める「Tokyo Innovation Baseイベントスペース利用規約」を遵守するものとする。

(5)本事業における活動によって、知的財産等が生ずる可能性があるときは、それらの帰属については、当事者間であらかじめ書面をもって明確にすることとする。

(6)会員は、会員登録の内容に変更が生じた場合又は施設利用者に変更が生じた場合には、速やかに変更事項を事務局に提出しなければならない。

(7)会員は、事務局の実施するヒアリング等に協力しなければならない。

会員は、メール等で退会の旨を事務局に連絡することで、任意に退会できる。

会員登録費用及び施設利用に関しては原則無料とする。ただし、イベント・セミナー等においては、一部参加料を徴収する有料催事も含まれ得る。

会員は、Tokyo Innovation Baseを利用して次の各号に揚げる行為を行ってはならない。

(1)この規約又は「Tokyo Innovation Base施設利用規約」、「Tokyo Innovation Baseイベントスペース利用規約」に違反する行為

(2)その他、事務局が不適当と判断する行為

会員が次の各号のいずれかに該当すると事務局が判断し、当該会員に通知した場合には、当該会員はその資格を喪失する。

(1)この規約又は「Tokyo Innovation Base施設利用規約」、「Tokyo Innovation Baseイベントスペース利用規約」に違反する行為

(2)事務局から連絡を取ることが不能となる等、メンバー継続の意思がないと認められる場合

(3)その他、第13条の禁止事項に抵触するなど除名すべき正当な事由があると事務局が判断した場合

資格を喪失した者は、資格喪失後1年以内に拠点のメンバー情報を用い、Tokyo Innovation Baseと競合する活動をしてはならない。

東京都及び事務局は、本事業の機能を活用する会員の経営・財政状況等について保証等をするものではなく、また、本事業への参加に伴う会員同士の商談・取引・契約等について、及びこれらに基づいて生じたいかなるトラブル・損害について、一切の責任を負わない。

(1)事務局は、会員に事前通知をした上で、会員を対象としたサービスの提供を終了することができる。

(2)事務局は、サービス提供終了の際、前項の手続を経ることで、終了に伴う責任を免れる。

東京都は、必要に応じて本規約を変更できるものとする。

東京都は、本規約に変更がある場合には、事前に公式ウェブサイトにて変更内容を告知することとする。

2024年4月1日 制定・施行