
この利用規約(以下「本規約」といいます)は、東京都スタートアップ・国際金融都市戦略室が管理する Tokyo Innovation Base(以下「TIB」といいます)内の施設であるTIB FAB(以下「本施設」といいます)の利用にあたり遵守する必要がある規則を定めるものとします。
第1条 目的
本規約は、別途FAB会員規約にて定める、FAB会員が、TIB FAB運営事務局(以下「事務局」といいます)が運営する本施設および本施設において事務局が提供するサービス(以下「本サービス」といいます)を利用するにあたり必要な事項を定めるものとします。
第2条 利用目的
FAB会員は、本施設を、プロトタイプ製作、プロダクト試作、3Dprinting等のデジタルファブリケーションによる実証を行うことができるフィールド(以下「FAB」といいます)として、利用することができるものとします。
第3条 サービスの内容
1. 本施設においてFAB会員が利用できる本サービスの内容は、次のとおりとします。
(1)FABの利用及びFABに設置される各種機材(以下「本機材」といいます)の利用
(2)事務局が提供するイベント・ワークショップ・セミナー・スクールへの参加
(3)その他、事務局が適宜提供するサービス
2. 事務局は、必要に応じて、本施設および本サービスの内容を変更することが出来るものとします。
第4条 本機材の利用について
1. 本施設においてFAB会員が本機材を利用する場合、次の定めに従うものとします。
(1)本機材のうち、事務局が、別途ガイダンスが必要と定めた機器(以下「特定機器」といいます)の利用を希望する場合、事前に事務局が別途指定するガイダンスを受講するものとします。
(2)特定機器は、事務局所定の当日予約、または事前予約を行って利用するものとします。
(3)特定機器の当日予約は、当日機器が使用可能な状態でかつ、対応可能な事務局担当者が駐在している場合にのみ行う事ができるものとします。
(4)本機材の利用後、利用者は当該本機材およびその周辺の清掃を行わなければなりません。
(5)FAB会員が、特定機器の予約を行ったにもかかわらず、予告なく予約時間から10分経過後も本機材の利用受付場所に現れない場合は、当該予約はキャンセルされるものとします。
(6)FAB会員が、前号に定める事象を繰り返す、又は、特定機器の予約に関して不正を行う、他のFAB会員の迷惑となる行為を行うといった場合、当該FAB会員は事務局が別途定める「施設マニュアル」(以下「施設マニュアル」といいます)の定めに従い、一定期間の予約を禁止される場合があります。
第5条 危険物について
1. FAB会員は次に定める物品を、事務局の許可無く本施設に持ち込む事はできません。
(1)火薬類
(2)黄りん、カーバイト、金属ナトリウムその他の発火性物質およびマグネシウム粉、過酸化水素、過酸化ソーダその他の爆発性物質
(3)揮発油、灯油、軽油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体
(4)100グラムを超えるフィルムその他のセルロイド類(ニトロ・セルローズを主材とした生地製品、半製品およびくず)
(5)放射性物質等
(6)苛性ソーダ、硝酸、硫酸、塩酸その他の腐食性物質
(7)高圧ガス
(8)クロル・ピクリン、メチル・クロライド、液体青酸、クロロ・ホルム、ホルマリンその他の有毒ガスおよび有毒ガスを発生するおそれのある物質
(9)その他、事務局が危険と判断したもの
2. 事務局所定の「危険物類持込申請書」の提出を行い、事務局の許可を受けて前項に記載された資材を使用する場合、FAB会員は適切な管理を行うものとし、自己の責任で購入、使用、保管、廃棄を行うこととします。
3. 前項の場合で、本施設で廃棄できない物品については、「危険物持込申請書」に記載された管理者が責任をもって、本施設外で廃棄するものとします。
第6条 規約の改定
事務局は、必要と判断した場合、本規約を民法第548条の4の規定に基づき変更することがあります。変更を行う旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにウェブサイトへの掲示、電子メール、その他相当の方法により周知します。
第7条 管轄裁判所
FAB会員と事務局の間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第8条 準拠法
本規約に関する準拠法は日本法とします。
2024年5月27日制定・施行
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