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TIB FAB 会員規約

この会員規約(以下「本規約」といいます)は、東京都スタートアップ・国際金融都市戦略室が管理する Tokyo Innovation Base(以下「TIB」といいます)内の施設であるTIB FAB(以下「本施設」といいます)の利用にあたりFAB会員及びFAB会員となることを希望する者が遵守する必要がある規則を定めるものとします。

第1条 総則

1. FAB会員は、TIB FAB運営事務局(以下「事務局」といいます)が運営する本施設を、本規約、別途事務局が定める「TIB FAB利用規約」(以下「利用規約」といいます)その他の規定・規則等(以下、利用規約を含め、「関連諸規則」といいます)を遵守の上で利用するものとします。
2. 本施設は、TIB が、ものづくりスタートアップ等の成長を支援する場となるとともに、エコシステムプレイヤーとものづくりスタートアップ等がつながり、ネットワーク拡大の場となることで連携や協業を促すことを目的とした施設です。

第2条 会員

1. 当施設は会員制とし、別途事務局が定める方法に従って、申し込みを行い、事務局によって承認された者(以下「FAB会員」といいます)のみが利用することができます。
2.FAB会員の契約期間は、第5条に規定する入会手続きが完了した日から当月末日までの月単位とし、第8条に規定する退会手続きが完了するまで自動更新されるものとします。

第3条 遵守事項

FAB会員は当施設の利用にあたり、次の各号の事項を予め承諾し、遵守するものとします。
(1)他のFAB会員と協調性をもって行動すること。
(2)本施設並びに本施設内の設備および機器の利用につき、事務局の定めるマニュアル等の記載を遵守すること。
(3)本規約および関連諸規則、ならびに事務局の指示を遵守すること。

第4条 資格

FAB会員となる資格を有する方は、原則として、次の各号の事項を全て満たす方とします。
(1)個人、または法人で、本規約および関連諸規則を承認、遵守できる方。
(2)満15歳以上で、中学校を卒業した方。なお、未成年の方がFAB会員となるには、法定代理人の同意および当該同意にかかる同意書の提出、法定代理人の本人確認が必要となりますので、別途事務局にお問い合わせください。
(3)FAB会員となるにあたって、氏名、生年月日、住所等が記載された顔写真付本人確認書類を提示できる方。なお、日本に居住用の住所がない方は身元保証人の同意、および当該同意にかかる同意書の提出、身元保証人の本人確認が必要となりますので、別途事務局にお問い合わせください。
(4)過去に本施設でFAB会員から除名処分となったことがない方(除名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含む)、または、前記に該当した場合であっても、事務局が別途定める基準に応じて再度FAB会員となることを認められた方。
(5)事務局がFAB会員となることについて相応と判断した方。
(6)以下の要件を満たすものづくりスタートアップまたは個人
① 創業前もしくは創業後原則 10 年以内であること。
② 次のいずれにも該当しないこと。
ア) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)
第 32 条第 1 項各号に掲げる者
ウ) 民法第 90 条に定める公序良俗に反する事業及び企業体である。
③ 事業目的実現のために適当な事業者及び個人であること。また、事業目的が、公的事業の対象として社会通念上適切であると判断されるもの。
④ ものづくりで起業を目指す者であること。

第5条 入会

1. 入会申込み
FAB会員となることを希望する方は、本規約および関連諸規則に同意し、事務局が用意したTIB FAB登録エントリーフォームより必要事項を入力した上で申込みを行うものとします。
2.登録手続きの完了
会員登録手続きは、別途事務局が定める「施設マニュアル」(以下「施設マニュアル」といいます)に規定された会員システムへの登録をもって完了します。
3. 本人確認
本施設への初回来館時に、事務局が指定する本人確認書類(運転免許証、在留カード、マイナンバーカード、その他官公庁発行書類等で氏名、住所、生年月日の記載があり、顔写真が貼付されているもの)をご持参ください。また、初回来館時には、会員の顔写真を撮影し、本人確認や再入会時の審査、サービスを提供する上での照合等に利用します。なお、顔写真付身分証明書および顔写真の登録ができない場合、施設の利用ができません。

第6条 セキュリティー

1. 本人確認完了後、本施設へ入場するためのセキュリティー権限を付与します。付与方法および利用方法等は施設マニュアルで定めます。
2.何らかの事由によりFAB会員としての地位を喪失した場合、その時点で前項に定めるセキュリティー権限は失効するものとします。

第7条 諸料金

1. 本施設の利用料金は、原則として無償とします。ただし、本施設において、本施設備え付けの設備等を利用する場合、その他本施設が提供するサービスを利用する場合、別途料金(以下「設備費用」といいます)が発生する場合があります。前記設備等およびサービスの利用については、施設マニュアルの定めによるものとします。
2.事務局は設備等の利用およびサービスの利用について、本施設の運営上必要と判断した場合または経済情勢等の変動に応じて、利用料金を変更することができるものとします。なお、前記変更にあたっては本施設内への掲示等において告知するものとします。
3. 設備費用を滞納しているFAB会員に対しては、本施設のご利用をお断りするとともに、除名処分等を行うことがあります。この場合であっても、FAB会員は未払い分の設備費用の支払い義務を免れないものとします。なお、設備費用の支払いが各弁済期から起算して3ヶ月以上滞った場合は、事務局は、設備費用の回収を債権回収業者へ委託するものとします。
4. 一旦お支払いいただいた設備費用は、法令の定めによる場合または事務局が認める場合を除き、返還しません。

第8条 退会

1. FAB会員は、施設マニュアルで定められた期日までに手続きを完了することにより、退会希望月の末日で退会することができます。退会手続きの詳細は施設マニュアルで定めます。
2. 退会月の翌月以降、サービスの提供は行いません。
3. FAB会員は、未払いの設備費用がある場合、退会後も当該設備費用の支払い義務を負うものとします。
4. 代理人による手続きまたは電話その他の方法による申し出は、受け付けられません。

第9条 会員資格の譲渡、相続、貸与

FAB会員は、如何なる場合も、その会員資格を第三者に譲渡・貸与または担保に供することはできません。また、相続の対象にもならないものとします。

第10条 諸手続き

1. FAB会員は入会手続きの際に登録した内容に変更があった場合、直ちに変更手続きを行わなくてはなりません。また、その後に変更があった場合も同様とします。
2. 事務局がFAB会員あてに郵便、Eメールで通知する場合、FAB会員から届出のあった最新の住所、メールアドレスあてに行い、発送、表示または発信をもって効力を有するものとします。
3. FAB会員が連絡先の変更を怠り、またはEメールの確認を怠ったことによりFAB会員に損害が発生しても、事務局は損害を賠償する責任を負わないものとします。

第11条 除名等

FAB会員が次のいずれかに該当した場合、事務局は、FAB会員の資格停止処分、除名処分等の必要な処分をすることができます。
(1)本規約および関連諸規則に違反したとき。
(2)TIB、本施設および事務局の名誉、信用を毀損し、または本施設の秩序を乱したとき。
(3)支払いを怠ったとき。
(4)事務局または第三者の知的財産権その他の権利を侵害する等違法行為を行ったとき。
(5)入会に際して事務局に虚偽の申告をしたとき。
(6)反社会的勢力であることが判明したとき。
(7)他のFAB会員に対する迷惑行為、本施設の運営に支障を与えるような行為をしたとき。
(8)第17条に定める禁止事項に反する行為を行ったとき。
(9)その他、事務局がFAB会員としてふさわしくないと判断したとき。

第12条 会員資格喪失

FAB会員は次の場合にその会員資格を喪失します。
(1)退会したとき。
(2)除名されたとき。
(3)死亡したとき。
(4)事務局が本施設を閉業したとき。

第13条 会員外利用

FAB会員以外は、本施設を利用することはできません。

第14条 入館禁止・退場・施設利用制限

事務局は次の各号に該当する方に本施設への入館禁止、退場その他当施設の利用制限を命じることができます。
(1)本規約および関連諸規則を遵守しない方。
(2)反社会的勢力に該当する方。
(3)事務局が、他の施設利用者に迷惑をかけると判断した方。
(4)本施設の担当者、スタッフ等の指示に従わない方。
(5)過去に本施設で除名の通告を受けた、または除名処分となったことがある方(除名処分に該当する行為を行い、結果的に自ら退会した方を含む)。
(6)第17条に定める禁止事項に反する行為を行った方。
(7)その他事務局が本施設の利用を不適切と判断した方。

第15条 損害賠償

1. FAB会員は、自らの責に帰すべき事由によりTIB、本施設、事務局および事務局の提供する機器、資材、付帯設備、什器、備品等に対して損害を与えた場合、直ちに事務局に連絡するとともに、当該損害の一切を賠償する責任を負うものとします。
2. FAB会員は、自己の責に帰すべき事由により他のFAB会員その他の第三者に損害を与えた場合、自ら解決するものとし、本施設及び事務局に一切の迷惑をかけないことを保証するものとします。

第16条 遺失物の取扱い

本施設内で拾得した遺失物および本施設内に許可なく設置・放置された私物について、事務局は、原則として2週間保管します。ただし、2週間を過ぎても持ち主が名乗り出ない場合、事務局は当該遺失物について自由に処分することができるものとします。。

第17条 禁止事項

TIB内、本施設内および本施設周辺において、FAB会員は次の各号に定める行為を行うことはできません。なお、事務局は、次の各号に定める行為を行うFAB会員を発見した場合、第12条に定める除名処分、その他必要な措置(違法行為があった場合は、警察等への通報等を含むが、これに限られない)を直ちに講ずることができるものとします。
(1)事務局の事前の許可なく、動物を本施設内に持ち込むこと。
(2)本施設の設備・器具・備品その他 事務局が管理する物品の損壊や持ち出し。
(3)火気を利用すること。
(4)他の利用者や、事務局担当者およびスタッフ等、TIB、本施設、事務局を誹謗中傷すること。
(5)本施設において物品の売買、営業行為や勧誘をすること。
(6)営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)や政治活動、署名活動をすること。
(7)他の利用者や事務局担当者およびスタッフ等に対する暴力行為、脅迫行為等。
(8)痴漢、覗き、露出等の公序良俗に反する行為。
(9)他の利用者や 事務局担当者およびスタッフ等に対する待ち伏せ、尾行、執拗な話しかけ等のストーカー行為。
(10)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で 事務局担当者およびスタッフ等を拘束する等、業務を妨げる行為。
(11)他の利用者による本施設の利用を妨げる行為。
(12)本施設の秩序を乱す行為。
(13)他の利用者または事務局の秘密情報(本施設外において公開されていない情報を含むがこれに限られない)を無断で利用し、または第三者に開示、漏洩する行為。
(14)その他事務局が不適切と判断する行為。

第18条 利用について

FAB会員は、本規約および関連諸規則の他、TIBが定める「TIB 利用規約」を遵守するものとします。

第19条 営業時間

本施設の営業時間は施設マニュアルにて定めるものとします。

第20条 休館

1. 事務局は、次の理由により本施設の全部または一部のFAB会員による利用をご遠慮いただくこと(以下「休館」といいます)があります。この場合、FAB会員は本施設の全部または一部をご利用できませんのでご了承下さい。
(1)機器等の不調・破損・メンテナンス等により、機器等が使用できない場合
(2)機器等を使用できる事務局担当者およびスタッフ等が不在または対応不可である場合
(3)法定の定期点検を行う場合
(4)気象状況、災害、疾病の流行等により、安全に営業を行う事ができないと事務局が判断したとき。
(5)行政指導、法令の定め等の事由により、営業を行う事ができないと事務局が判断したとき。
(6)館内の改装、設備の改造または修理、その他の工事により営業を行うことができないと事務局が判断したとき。
(7)館内でイベント等を行うことにより事務局が営業を行うことができないと判断したとき。
(8)TIBが休館であるとき。
(9)その他事務局が必要と判断したとき。
2. 事前に予定されている休館は、原則として1週間前までに告知します。ただし、前項に定める事由による休館その他緊急の必要がある場合については、事務局は事前告知を要しないものとします。

第21条 施設の閉鎖および運営の廃止

次の事由により、事務局は本施設の全部または一部の閉鎖および運営の廃止をすることがあります。
(1)気象、災害、疾病の流行等により当施設を閉鎖し、再開が困難と判断したとき。
(2)経営上、運営の継続が困難と判断したとき。

第22条 個人情報保護

事務局は、FAB会員の個人情報を別途事務局が設けるウェブサイト( https://dmm-corp.com/privacy/ )に掲示する「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。

第23条 免責事項

事務局は、本施設並びに施設内の設備および機器の利用に起因する事故や怪我、施設内での盗難、情報の窃取等により会員に生じた損害につき、事務局に故意または重過失がある場合を除き、一切責任を負いません。

第24条 規約の改定

事務局は、必要と判断した場合、本規約を民法第548条の4の規定に基づき変更することがあります。変更を行う旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにウェブサイトへの掲示、電子メール、その他相当の方法により周知します。

第25条 管轄裁判所

FAB会員と事務局の間で紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第26条 準拠法

本規約に関する準拠法は日本法とします。
2024年5月27日制定・施行
2024年6月14日制定・施行

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